2024年12月7日制定
2025年1月1日施行
第1条 同時代史学会は、同時代史学会会則第2条に基づき、本学会に所属する若手研究者の優れた研究を顕彰することにより研究を奨励するため、同時代史学会賞(以下、「本賞」という)を設ける。
第2条 受賞者は、著書又は論文の公表時において満40歳未満の本学会会員である者とする。
第3条 本賞は、授与の前年の4月1日から当年の3月31日までに公表された著書又は論文のうち、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
(1) 同時代史を研究対象とする著書(単著に限る)
(2) 「同時代史研究」掲載論文
第4条 本学会会員は、推薦理由その他必要な事項を記入した推薦書その他必要な書類を事務局に提出する。
2 推薦は、他薦のみとする。
3 事務局は、毎年4月末日までに、同時代史学会ホームページにおいて、推薦書の書式、提出先その他必要な事項を掲示する。
第5条 理事会は、推薦書の提出があったとき、学会賞審査委員会を設置する。
2 学会賞審査委員会は、委員5人をもって組織する。
3 委員は、推薦者及び被推薦者を除き、理事のうちから、理事会が選任する。
4 学会賞審査委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
5 学会賞審査委員会は、推薦者及び被推薦者の資格を確認の上、推薦された著書又は論文を審査し、理事会に報告する。
6 審査基準については、別に定める。
第6条 受賞者は、学会賞審査委員会からの報告を受けて、理事会が審議を行って決定する。
2 受賞者は、最優秀賞1名、優秀賞3名以内とする。
3 本賞の受賞に値する対象がない場合は、受賞者なしとする。
第7条 理事代表は、毎年、同時代史学会年次大会において、受賞者を表彰する。
2 受賞者には、賞状及び研究奨励金を授与する。
3 研究奨励金は、最優秀賞10万円、優秀賞5万円とする。