同時代史学会会則

施行 2002年12月8日
最終改正 2022年12月3日
  1. 本会の名称は、同時代史学会(英文名 Japanese Association for Contemporary Historical Studies)とする。
  2. 本会は、同時代史に関する学術的研究を行い、関連諸領域の学問的発展に資すとともに、研究成果を普及することを目的とする。
  3. 本会は、次の活動を行う。
    1. 会員総会、年次大会、研究会および講演会・シンポジウムの開催
    2. 会誌をはじめとする会員の研究成果の刊行
    3. 内外の研究者・学会等との交流
    4. その他本会の目的達成のために必要な諸活動
  4. 本会の目的に賛同する者は、会員1名の推薦を得て、理事会の承認を受けることにより、本会の会員となることができる。会員資格は、「一般会員」、「学生会員」の二種とする。
  5. 会員は、所定の会費を納入する。
  6. 会員は、次の場合、退会したものと見なされる。
    1. 会費を三期以上滞納した者。但し、この理由によって退会したとみなされた者が滞納分会費を納入した場合、理事会の議を経て会員の資格を回復することができる。
    2. 理事会が除名、退会勧告を行った者
    3. 三期以上の長期にわたり連絡が取れず、理事会が止むを得ないと認めた者
    4. 理事会に退会を申し出た者
  7. 会員は、次の権利をもつ。
    1. 年次会員総会に出席して、本会の活動計画や予算・人事等の審議に参加し、また臨時総会の開催を提案できる。
    2. 大会、研究会、講演会など本会の全ての活動に参加できる。
    3. 会誌に投稿する権利を有するとともに、その配布を受ける。
  8. 本会は、年1回年次会員総会を開催する。年次会員総会は、活動計画、予算・決算、人事等を決定する。臨時会員総会は、会員4分の1の求めにより、または理事会の提案で、開催する。会員総会は、代表が招集し、議決は出席した会員の過半数による。
  9. 本会に理事会ならびに会計監査をおく。
    1. 理事は、理事会を構成し、会員総会で決められた本会の会務を執行する。
    2. 理事会は、その内部で運営委員を委嘱し、運営委員会は日常的な業務を遂行する。
    3. 理事のうち1名を本会の代表とする。代表は本会の会務を統括する。理事のうち若干名を副代表とし、代表を補佐する。
    4. 理事のうち1名を事務局長とする。事務局長は事務局業務の実務に当たる。
    5. 理事、会計監査は総会で選出する。任期は2年とし、再任は妨げない。
    6. 前項の規定とは別に、本会の編集委員長は、在任期間は理事を兼任する。
    7. 理事の選考及び理事代表の選出法に関しては別に定める。
  10. 理事会は、会員が本会の名誉を著しく貶める行為を行ったり、別に定める倫理憲章およびその細則であるハラスメント防止ガイドライン、研究不正防止ガイドラインに反する行為を行ったことを認めた場合、関係する調査委員会の調査を経て、除名、退会勧告などの措置を行わなければならない。
  11. 本会に事務局をおく。事務局の場所は別に定める。
  12. 会則の変更は、会員総会の議決による。

(付則)

  1. この会則は、2002年12月8日から施行する。
  2. 本会の会計年度は、毎年4月1日から~翌年3月31日までとする。
  3. 会費は年あたり、一般会員は、5000円、学生会員は、3000円とする。