『同時代史研究』掲載論文等の著作権に関する申し合わせ
2009.12. 5 総会決定
2018.12. 8 総会改訂
2022.12. 3 総会改訂
2023.12. 9 総会改訂
- 『同時代史研究』に掲載された論文等の著作物に関して、その著作権は同時代史学会(以下、「当学会」と略称する)に所属する。ただし、その内容については、その論文等の執筆者(以下、「執筆者」と略称する)が責任を負うものとする。なお、学会名で発表された文章については、学会が責任を負う。
- 当学会は、学術的な目的において、『同時代史研究』に掲載された論文等を全部または一部について、複製する権利、および電子媒体を通じて送信する権利を有する。
- 当学会は、学術的な目的において、第三者に上記2と同等の権利を行使させる権利を有する。
- 上記2および3の行為の結果、収入がある場合には、この収入を当学会の運営費用に充てることができる。
- 執筆者は、自らの名で『同時代史研究』に掲載した論文等を、以下の条件で電子媒体に掲載することができる。
- 公開できる電子媒体は、執筆者が所属する機関リポジトリ、学界において無償で成果公開のために一般的に共有されている媒体、または、非営利の執筆者個人のWebサイトに限る。
- 必ず出典表示を行い、『同時代史研究』誌上で出版後、1年を経過していること。
- 公開される版面については、原則として『同時代史研究』の版面を使用すること。
- 執筆者は、自らの名で『同時代史研究』に掲載した論文等を、以下の条件で印刷媒体に転載することができる。
- 執筆者が、自らの名において論集・著作集等を出版する場合に限る。
- 『同時代史研究』誌上で出版後、1年を経過したもの。
- 『同時代史研究』の版面をそのまま使用しない。
- 所定の様式に必要事項を記入して提出し、必ず当学会理事会の許可を得ること。また、出典表示を必ず行うこと。
- この場合の原稿料や印税などについては、執筆者は報告なしに受領できる。
- 執筆者は、自らの論文等の抜き刷りなど、当学会の許諾なしに複製し、配布できる。
- 執筆者は、自らの論文等を、所属する機関の報告書、その他助成金関連の報告書に対して、当学会の許諾なしに転載あるいは添付することができる。ただし、出典表示を必ず行うこと。また、この場合については、『同時代史研究』の版面を利用することができる。
- もし上記の条項に該当しない事例が発生した場合には、なるべく執筆者が不利益を被らないように、当学会は解決を図るものとする。
改訂履歴
- 5-2 「3年」を「2年」に変更(2018.12. 8)
- 5-3 「原則として」を追加(2018.12. 8)
- 6-4 「所定の様式に必要事項を記入して提出し、」(必ず当学会)「理事会」(の許可を得ること)。【カギカッコ内の文言を追加】(2022.12. 3)
- 5-1 「学界において無償で成果公開のために一般的に共有されている媒体、」を挿入(2023.12. 9)
- 5-2 「2年」を「1年」に変更、末尾の「また、公開後、必ず当学会に報告すること。」を削除(2023.12. 9)
※『同時代史研究』掲載論文等転載許可申請書は以下からダウンロードできます。