『同時代史研究』掲載論文等の著作権に関する申し合わせ

2009.12. 5 総会決定
2018.12. 8 総会改訂
2022.12. 3 総会改訂

  1. 『同時代史研究』に掲載された論文等の著作物に関して、その著作権は同時代史学会(以下、「当学会」と略称する)に所属する。ただし、その内容については、その論文等の執筆者(以下、「執筆者」と略称する)が責任を負うものとする。なお、学会名で発表された文章については、学会が責任を負う。
  2. 当学会は、学術的な目的において、『同時代史研究』に掲載された論文等を全部または一部について、複製する権利、および電子媒体を通じて送信する権利を有する。
  3. 当学会は、学術的な目的において、第三者に上記2と同等の権利を行使させる権利を有する。
  4. 上記2および3の行為の結果、収入がある場合には、この収入を当学会の運営費用に充てることができる。
  5. 執筆者は、自らの名で『同時代史研究』に掲載した論文等を、以下の条件で電子媒体に掲載することができる。
    1. 公開できる電子媒体は、執筆者が所属する機関リポジトリまたは、非営利の執筆者個人のWebサイトに限る。
    2. 必ず出典表示を行い、『同時代史研究』誌上で出版後、2年を経過していること。また、公開後、必ず当学会に報告すること。
    3. 公開される版面については、原則として『同時代史研究』の版面を使用すること。
  6. 執筆者は、自らの名で『同時代史研究』に掲載した論文等を、以下の条件で印刷媒体に転載することができる。
    1. 執筆者が、自らの名において論集・著作集等を出版する場合に限る。
    2. 『同時代史研究』誌上で出版後、1年を経過したもの。
    3. 『同時代史研究』の版面をそのまま使用しない。
    4. 所定の様式に必要事項を記入して提出し、必ず当学会理事会の許可を得ること。また、出典表示を必ず行うこと。
    5. この場合の原稿料や印税などについては、執筆者は報告なしに受領できる。
  7. 執筆者は、自らの論文等の抜き刷りなど、当学会の許諾なしに複製し、配布できる。
  8. 執筆者は、自らの論文等を、所属する機関の報告書、その他助成金関連の報告書に対して、当学会の許諾なしに転載あるいは添付することができる。ただし、出典表示を必ず行うこと。また、この場合については、『同時代史研究』の版面を利用することができる。
  9. もし上記の条項に該当しない事例が発生した場合には、なるべく執筆者が不利益を被らないように、当学会は解決を図るものとする。

改訂履歴


※『同時代史研究』掲載論文等転載許可申請書は以下からダウンロードできます。