施行 2022年12月8日
(目的)
第1条 この規程は、同時代史学会会則第10条および同時代史学会倫理憲章に基づき、研究不正、各種ハラスメントの訴えを受け付け、調査の必要性を判断する同時代史学会倫理委員会(以下、「倫理委員会」という。)について定めるものである。
(倫理委員会の設置)
第2条 理事会は、研究不正、各種ハラスメントの相談窓口として常設の倫理委員会を設置する。
(倫理委員会の職務)
第3条 倫理委員会は、匿名、顕名に関わらず、訴えを受けた場合は以下のことについて調査する。
(1) 訴えの事実の有無
(2) 研究不正が疑われる場合は同時代史学会研究不正防止ガイドライン(以下、「研究不正ガイドライン」という)に基づく調査委員会の設置必要性の有無
(3) ハラスメントが疑われる場合は同時代史学会ハラスメント防止ガイドライン(以下、「ハラスメントガイドライン」という)に基づく調査委員会の設置必要性の有無
(倫理委員会の組織)
第4条 倫理委員会は、委員長を含む委員5人をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員は理事会が理事の中から選任する。
(任期)
第5条 委員及び委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員会の運営)
第6条 倫理委員会の会議は、委員長が招集する。
(理事会への報告)
第7条 委員会は、審議を経て、以下の事項を理事会に対し提案する。
(1) 研究不正が疑われる場合は研究不正委員会の設置
(2) ハラスメントが疑われる場合はハラスメント防止委員会の設置
(3) 当該案件の調査に適切な調査委員会の委員の人選
(窓口)
第8条 倫理委員会はHPに専用のメールアドレスを公開し、訴えの受け付けに勤める。 (防止および対応策)
第9条 倫理委員会は、研究不正やハラスメント防止のための啓発活動や相談などの対応策を講じる。
(施行期日)
第1条 この規程は、2022年12月8日から施行する。
(改正)
第2条 この規程の変更は、同時代史学会理事会の議を経ることを要する。