施行 2022年12月8日
第1条 この憲章は、同時代史学会設立趣意書及び会則に基づき、同時代史研究の進展および社会の信頼に応えるために策定されたものである。会員は、この本憲章を十分に認識し、遵守しなければならない。
(公正と信頼の確保)
第2条 会員は、研究を行う際、また学会運営にあたる際、公正を維持し、社会の信頼を損なわないよう努めなければならない。
(目的と研究手法の倫理的妥当性)
第3条 会員は、社会的影響を配慮して、研究目的と研究手法の倫理的妥当性を考慮しなければならない。
(プライバシーの保護と人権の尊重)
第4条 会員は、研究対象者のプライバシーの保護と人権の尊重に最大限留意しなければならない。
(研究資料の取扱いの適正化)
第5条 会員は、文書、インタビュー記録等、研究のために収集した研究資料の適切な保存や厳正な取扱いを徹底しなければならない。
(差別の禁止)
第6条 会員は、思想信条・性別・性的指向・年齢・出自・職業・学歴・職歴・宗教・民族的背景・障害の有無・家族状況などに関して差別的な取り扱いをしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第7条 会員は、セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど、ハラスメントにあたる行為をしてはならない。
(研究資金の適正な取扱い)
第8条 会員は、研究資金を適正に取り扱わなければならない。
(著作権侵害の禁止)
第9条 会員は、研究のオリジナリティを尊重し、著作権などを侵害してはならない。捏造、改ざん、盗用をしてはならない。
(研究成果の公表)
第10条 会員は、研究の公益性と社会的責任を自覚し、研究成果の公表に努め、社会的還元に留意しなければならない。他の学会誌等への二重投稿をしてはならない。
(相互批判・相互検証の場の確保)
第11条 会員は、開かれた態度を保持し、相互批判・相互検証の場の確保に努めなければならない。
(施行期日)
第1条 この憲章は、2022年12月8日より施行する。
(改正)
第2条 この憲章の変更は、同時代史学会総会の議を経ることを要する。