施行 2022年12月8日
(目的)
第1条 この規程は、同時代史学会倫理憲章(以下「倫理憲章」という。)に基づき、倫理憲章に違反した事案のうち、諸ハラスメントについての取り扱いを定めるものである。
(調査委員会の設置)
第2条 理事会は、同時代史学会会則第10条及び倫理憲章に従い、同時代史学会倫理委員会(以下、「倫理委員会」という。)の報告に基づき調査委員会を設置する。
(調査委員会の組織)
第3条 調査委員会の委員は、理事会が理事の中から委員長1名、副委員長1名を含む4名を指名する。なお、委員の選任にあたっては、特定の性別や年代に偏らないよう配慮する。また、委員会が必要だと判断した場合は、理事会の承認を経て理事以外から臨時委員を若干名置くことができる。
(調査委員会の職務)
第4条 ハラスメント調査委員会は、以下に掲げる職務を遂行する。
1 ハラスメントに関わる調査活動
相談者、及び非相談者へのヒアリング調査など、ハラスメントの事実関係の調査を行う。
2 ハラスメントへの対処
前項に記載した調査により、当該案件が倫理憲章及び同時代史学会ハラスメント防止ガイドラインへの違反が明らかになった場合は、加害者とされる者の会員資格の停止・退会勧告・除名や、会員活動の制限等、理事会に必要な措置を勧告する。
(秘密保持義務)
第5条 この規程に定める業務に携わる者は、その職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(施行期日)
第1条 この規程は、2022年12月8日から施行する。
(改正)
第2条 この規程の変更は、同時代史学会理事会の議を経ることを要する。